管理柔道整復師が受講必須の『施術管理者研修』とは?

管理柔道整復師の方を対象に、2018年4月1日より施術管理者研修の受講が義務となりました。そもそも管理柔道整復師や施術管理者研修がどういったものなのかご存じない方も多いかもしれません。そこで今回は、管理柔道整復師になるための条件や施術管理者研修の詳細についてご紹介いたします。

 

1. 管理柔道整復師とは

管理柔道整復師は、通常の柔道整復師とは異なる役割を担っている存在となります。施術管理者とも呼ばれており、主に在籍している柔道整復師全員の施術や受領委任に関する管理が可能な権限を持っています。病院などの医療機関で受診した際に、料金全額ではなく一部のみの負担で済んでいるのは、受領委任払いという扱いになっているためです。

整骨院や接骨院に関しても同様に、受領委任払いという扱いにすることが可能ですが、そのために必要となるのが管理柔道整復師という存在となります。通常の柔道整復師のみでは受領委任払いにすることはできません。

全額自己負担では患者の方の負担が大きくなってしまうことが多く、受領委任払いができない整骨院や接骨院は敬遠されてしまう可能性が高いでしょう。そのため管理柔道整復師の存在は非常に重要かつ大きいというわけです。

管理柔道整復師になるためには条件がありますので、今後柔道整復師と管理柔道整復師では需要に差が出る可能性があります。ですから、可能であれば管理柔道整復師を目指すことによって将来性がより期待できるものになります。

 

2. 管理柔道整復師になるための条件

通常の柔道整復師よりも担っている役割が広い管理柔道整復師ですが、なるためには2つの条件があります。それは実務経験と研修です。

2-1. 実務経験

実務経験というのはその名の通り、整骨院や接骨院において柔道整復師として実際に施術に携わっていた経験の有無のことを指しています。そしてそれを証明しなければなりません。

届け出をするタイミングによって必要となる実務経験は1〜3年の中で異なります。証明方法にも決まりがあり、まず実務経験期間証明書という専用の様式に則り、実務経験を積んだ施術所の施術管理者が証明しなければなりません。実務経験は累計でのカウントとなりますので、複数の施術所での実務経験でも問題ありません。ただし、柔道整復師として従事する際には必ず管轄の保健所へ柔道整復師登録の届け出をすることになりますが万が一この登録が漏れてしまっていると、実務経験の証明ができない期間となってしまいますので注意しましょう。

実務経験期間が変わります。令和4年(2022年)4月から令和6年(2024年)3月までは2年の実務経験、令和6年(2024年)4月からは3年の実務経験が必要になります。(受領委任の届け出を行う場合に限る) 保険を使用せず完全自費治療で開業する場合は、関係ありません。

 

2-2. 研修(公益財団法人 柔道整復試験財団)

正式には施術管理者研修といい、柔道整復療養費の支給申請や高品質の施術を、患者の方に対して提供できるようにするために設けている研修のことです。研修によって身につけた知識が管理柔道整復師としての能力を形成することになります。2日間連続で合計16時間にもおよぶ研修を受ける必要があるのです。

無事終えた暁には施術管理者研修修了証が交付されますので、その修了証が管理柔道整復師であることを示す証となります。

 

3. 施術管理者研修の申込方法

施術管理者研修の申込方法ですが、まずは必要書類を揃えるところから始まります。また、申し込みと同時に数分で定員を迎えてしまうほど、現在では人気の高いものとなっていますので、チャンスを逃してしまうことがないように事前準備はしっかりと行っておくことをおすすめします。

必要書類に関しては、施術管理者研修を受講する柔道整復師の立場によっていくつかのパターンが存在するでしょう。たとえば独立して整骨院や接骨院を開業することになった際に、受領委任の取り扱いを始めるということであれば、保健所に提出した開設届と実務経験期間の写しが必要書類となるのです。実際にはご自身がどのパターンに当てはまるのかをしっかりと確認したうえで、正しく必要書類を揃えるようにしましょう。

受験は有料で、2万円という一律価格となっています。まずは申請をしたあと、無事受理された場合に受講料の振り込み手続きをするための案内が届きますので、それを済ませることで申し込み完了です。

近年では申込数が非常に増加しているという背景もあり、申請者の中から柔道整復師の立場によって優先順位が設けられています。申込みがいくら早くても立場として優先度が高くなかった場合、あとから申請出した方が先行で受講できる資格を得るということもありますので、ご自身の立場はどのパターンに該当するのかをまずは把握することが重要となるでしょう。

 

4. 施術管理者研修の詳細

施術管理者研修ですが、土日と祝日において開催されることになっており、2日連続で合計16時間の研修となるのです。初日に関しては、療養費申請書の作成法をはじめとする保険請求に関することと、職業としてのマナーや患者の方とのコミュニケーションのとり方などを中心に学ぶことになります。2日目は正確な施術をするための安全であることを第一に考えた管理と、万が一施術中に事故などが発生してしまった場合の医療機関との連携方法などについて学びます。

いずれも通常の柔道整復師にとっては大きなプラスとなる知識ですので、真剣に参加をしなければなりません。研修を受講したという形式だけが必要なのではなく、正しい知識と経験が何よりも重要なことですので、実力として新たに学んだ知識が身についているかどうかが最も重要なことです。研修に臨む心構えをしっかりと持っておくと意味のある研修になるでしょう。

 

5. まとめ

柔道整復施術療養費の受領委任取り扱いのために必要となるのが管理柔道整復師となり、その管理柔道整復師になるための条件として施術管理者研修の受講が必須というわけです。少なからず接骨院に一人は管理柔道整復師がいなければならないということになりますので、今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。「ヒラタメディカル株式会社」では、整骨院や接骨院の開業等に関するサポートを行っております。お気軽にご相談ください。