接骨院をこれから開業しようとお考えの方がまずつまずいてしまいやすいのが、手続きを始めとする一連の流れです。はじめての開業となればすべて未経験となりますので、困るのも当然でしょう。
そこで今回は、接骨院開業のために必要な手続きや一連の準備の流れについてご紹介いたします。
1. 事業計画を立てる
独立などによって接骨院を開業する際に、まず行わなければならないのが「事業計画を立てる」ということです。正確には事業計画書を作成するということになります。この作業が必要となる理由は二つあります。
まず一つは、開業プランに無理がないか、問題なく安定した事業継続が見込めるかを確かめられるという理由です。開業をしても客足が一切なければ存続は難しくなります。せっかく開業したにもかかわらず短い期間でたたまなければならなくなる未来は、誰もが避けたいと思っていることでしょう。そのために工事費用や機器、備品などの資金をはじめ、施術内容に至るまでの具体的なプランを計画することによって、見通しを立てるということになります。その時点でおおよそ問題がないという内容になれば安心できます。
もう一つが、開業資金の融資に必要になるという理由です。開業資金のすべてを、ご自身の蓄えなどから出せればそれに越したことはありません。しかし、接骨院開業ですと一般的には1,000万円が相場と言われていますので、多くの場合、金融機関(日本政策金融公庫)、銀行などから資金の融資を受けなければならなくなるでしょう。その際に、金融機関側が希望金額の融資をするかしないかの判断材料として、事業計画書の提出を求めるのです。
そもそも開業を考えた時点で、接骨院をどのようにしていきたいのかというビジョンが少なからずあるはずです。開業というのは人生における大きな出来事ですので、事細かに具体的に洗い出すことは失敗しないための必須事項と言えるでしょう。
2. 立地やコンセプトを決める
接骨院に限った話ではありませんが、新たに店舗を出店するとなった場合、立地は非常に重要です。たとえば飲食店の場合、通りに面しているかどうかによっても集客率は大きく異なりますし、同じ立地であったとしても1階と上の階で雲泥の差といっても過言ではないほど影響が出る部分になるのです。
ただし、飲食店であってもそれが居酒屋なのかなど、業態次第で一概には言えない部分ではあります。接骨院の場合は飲食店とは客層が異なりますが、誰でも気軽にアクセスできる場所で、かつ1階というのがベストの選択となります。
接骨院に来院される方の多くが身体に不調を抱えている方です。痛みなどを感じた状態でわざわざ来院してくれるのですから、エレベーターがあったとしても2階以上では不便に感じてしまいます。また、駅からのアクセスや駐車場からの距離などに関しても、とても重要なポイントとなるのです。これもすべては来院されるターゲットをどう考えているかにもよりますので、コンセプトも同時に考えなければなりません。
接骨院にもコンセプトは必要です。どの年齢層でもどのような症状であっても、可能な限り対応できる接骨院は安心です。しかし、その反面特徴がないということでもあります。
間口を広くしすぎると特徴のないイメージを持たれてしまうので、そのバランスに気をつけるようにしましょう。周辺に他の接骨院が存在している場合にはとくにコンセプトが今後を左右することになります。しっかりと差別化を図りつつ、それでいて多くの方が来院してくれそうなコンセプトを考えるといいでしょう。
3. 内装や備品の準備をする
立地やコンセプトが固まったら、続いてテナントの工事や備品などの購入をしましょう。
マンションや施設の一部テナントに入るということであれば、内装を考える必要があります。土地に対して建築をするということであれば、外装などのエクステリアに関しても決めなければならないため、時間と費用が発生します。
とくに内装は重要で、患者の方がリラックスして施術を受けられる空間づくりができれば、通院される方の満足度が高くなるでしょう。
また、外装に関しても看板などわかりやすくなっていることで、新規の方の目に止まりやすくなりますし、入りやすい雰囲気であれば新規の方を取りこぼしてしまうことが少なくなります。業者の方などと入念に打ち合わせを行い、納得のいくデザインに作り上げていきましょう。
備品に関しては、施術に必要となるものがメインとなります。ベッドや枕、シーツにタオル、待合スペース用のソファなどです。その他にも物療機器等も当然導入しなければなりませんので、必要数を洗い出し、オープンの日までに問題なく使用できる状態にしておかなければなりません。備品が間に合わなくなってしまったという失敗はよくあることですので、できるかぎり早めに動いておくことをおすすめします。
とくに施術などに不可欠な備品が間に合わなければ、開業そのものに影響を及ぼしてしまいますので要注意です。なくてはならないものから優先度を付けて、確実に発注するといいでしょう。
4. 開業申請を提出する
開業するにあたり、以下の申請が必要となります。漏れのないように、また開業日に間に合うように申請を行う必要がありますので、後回しにして手遅れになってしまうことのないように進めましょう。
4-1. 施術所開業届
保健所に対して行う申請となります。開設後10日以内に専用の開設届や施設の平面図、周辺図などの必要書類をあわせて提出することになります。ただし、必要書類の内容は自治体によって異なる可能性がありますので、申請する自治体に事前に確認をしましょう。
4-2. 受領委任の取り扱いに関わる申し出
保険請求を行う場合に必要となる申請です。開設届のあとに行うことになります。保険の取り扱いができるのは受領委任取り扱いの届出が受理された日からですので、万が一申請内容に不備があった場合には、保険の取り扱いができない期間が発生してしまうため、注意しましょう。
4-3. 税務署への届け出
接骨院だけでなく、個人事業主として開業する際に必要となる申請です。確定申告などに影響する部分でもありますので、忘れずに申請しましょう。
4-4. 労災保険
労災保険の取り扱いをするために必要となる申請です。管轄となる都道府県の労働局に対して申請を行うことになります。手続きに時間がかかる可能性が高いので、早めの申請がおすすめです。
5. まとめ
開業の申請などの手続きに関しては早いに越したことはありません。なによりタイミングが遅くなってしまうと開業に間に合わなくなってしまう恐れがありますので、事前にしっかりと計画を立てることが重要です。「ヒラタメディカルサポート株式会社」では接骨院開業にまつわるさまざまなサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。