接骨院を開業するまでの流れを8ステップで徹底解説

接骨院を開業するには、さまざまな準備や手続きが必要です。2018年4月から始まった施術管理者研修の受講など、新たに追加された要件もあります(※1)。

接骨院を開業するための手順や必要なものを知り、計画を立てて開業準備を進めましょう。本記事では、接骨院を開業するまでの流れや必要な資格、事業計画を立てるポイント、導入すべき医療機器などについて解説します。

※1 厚生労働省 近畿厚生局「柔道整復施術療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」

 

8ステップで接骨院を開業するまでの流れを解説

接骨院の開業を成功させるためには、入念に計画を立て、ゆとりを持って開業準備を進めていく必要があります。開業準備というと、時間や労力が掛かる、一人ではハードルが高い、というイメージがあるかもしれません。

しかし、以下の8つのステップで開業準備を進めれば、スムーズに接骨院を開業できます。

  1. 【事前準備】施術管理者研修を受講する
  2. 事業計画を立てる
  3. 開業する場所を決める
  4. 開業資金を調達する
  5. 店舗の内装工事を依頼する
  6. 開業申請手続きをする
  7. 医療機器や備品を選定する
  8. 開業に向けた広告宣伝をする

ここでは、接骨院を開業するまでの大まかな流れを簡単に紹介します。

1. 【事前準備】施術管理者研修を受講する

一つ目のステップは、施術管理者研修の受講です。

接骨院や整骨院は、保険医療機関(病院やクリニックなど)ではないため、施術料金(療養費)の仕組みが異なります。この例外的な取り扱いに対応するため、接骨院を開業するには、柔道整復師の資格取得に加えて、施術管理者になる必要があります。

この施術管理者になる要件の一つが、柔道整復研修試験財団が主催する施術管理者研修の受講です。施術管理者研修は、受講できる期間が決まっているため、早めに申し込みを行いましょう。

接骨院の開業に必要な資格一覧については、後の項目で詳しく解説します。

2. 事業計画を立てる

2つ目のステップは、事業計画の作成です。

事業計画とは、自分が思い描く事業のイメージを言葉や数字で表したものを指します。事業計画は、事業の強みや弱みを客観的に把握し、事業内容を明確化する上で役に立つだけでなく、後のステップで行う資金調達にも必要です。

事業計画の有無によって、開業後の経営状況が左右されるため、早い段階から事業計画を立てましょう。

3. 開業する場所を決める

3つ目のステップは、開業場所の選定です。

店舗の立地やアクセスは、集客のカギとなる要素の一つと言えます。集客というと、チラシや口コミサイト、SNSなどでの広告宣伝をイメージするかもしれませんが、開業場所の選定も同じくらい大切です。特に店舗の立地条件は、集客の成功要因の40%を占めるとも言われています(※1)。

開業したいエリアを徹底的に調査して、集客につながる開業場所を選びましょう。開業場所を選ぶポイントについては、後の項目で詳しく解説します。

※1 日本政策金融公庫「創業にあたっての立地の見極め方、選び方」P1

4. 開業資金を調達する

4つ目のステップは、開業資金の調達です。

接骨院を開業するには、店舗物件の賃料や仲介手数料、内外装工事の費用、医療機器の購入・リース費用、広告宣伝に掛かる費用、スタッフの人件費など、さまざまなお金が必要です。

開業資金の目安は、数百万円から1,000万円前後とも言われます。開業資金の全てを自己資金だけで賄うのは難しいため、金融機関からの融資や借り入れなどの手段を用いて、計画的に資金調達を行いましょう。

5. 店舗の内装工事を依頼する

5つ目のステップは、店舗の内外装やレイアウトに関する工事です。

接骨院や整骨院などの施設は、施術所と呼ばれ、法令で定められた構造設備基準や衛生上の基準を守って内装工事を行う必要があります。例えば、以下のような基準があります(※1)。

  1. 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること
  2. 3.3㎡以上の待合室を有すること
  3. 施術所は室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない)
  4. 施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること
  5. 施術室は、住居・店舗等と構造上独立していること
  6. 施術室と待合室の区画は、固定壁で完全に仕切られていること
  7. ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテンなどで仕切り、患者のプライバシーに配慮すること

そのため、店舗の内装工事を依頼する際は、接骨院・整骨院での施工実績が豊富な業者を選びましょう。

※1 大阪府「構造設備基準及び衛生上の措置」

6. 開業申請手続きをする

6つ目のステップは、開業に必要な申請手続きです。

接骨院を開業するには、保健所・地方厚生局への届出(開設・保険請求関係)や、税務署・都道府県税事務所への届出(税務関係)、年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署への届出(社会保険関係)など、さまざまな手続きが必要です。

中には提出期限が短い届出もあるため、ゆとりを持って必要書類などの準備を行いましょう。

7. 医療機器や備品を選定する

7つ目のステップは、医療機器や備品の選定です。

接骨院・整骨院の開業には、物理療法機器(物療機器)をはじめとした医療機器や、衛生材料、備品などの準備が必要です。特に医療機器は、納品までに時間が掛かる場合があるため、早い段階から選定を始めましょう。

あまり予算がない場合は、レンタル・リースという方法もあります。医療機器や診察ベッドをセットで揃えられるお得なサービスもあるため、予算を抑えて設備を整えられます。

8. 開業に向けた広告宣伝をする

8つ目のステップは、開業に向けた広告宣伝です。

チラシやホームページ、SNS、インターネットの口コミサイトなど、さまざまな媒体を使って、地域の方をターゲットとした集客を行いましょう。どのような広告宣伝を行えばよいか分からない、という場合は、専門業者に集客を依頼する方法もあります。

 

接骨院開業に必要な資格

接骨院の開業には、国家資格の一つである柔道整復師の取得に加えて、施術管理者になる必要があります。これまでは柔道整復師の資格を取得すると、自動的に施術管理者になることができましたが、2018年4月から制度が変わりました(※1)。

ここでは、柔道整復師の資格取得や、施術管理者になるための要件を解説します。

※1 厚生労働省 近畿厚生局「柔道整復施術療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」

柔道整復師

接骨院・整骨院を開業するには、まず柔道整復師の資格取得が必要です。柔道整復師を取得するには、柔道整復師養成施設(専門学校・短大・大学)において、柔道整復の知識や技能を3年以上習得した上で、国家試験に合格する必要があります(※1)。

※1 厚生労働省 職業情報提供サイト(日本版O-NET)「柔道整復師」

施術管理者

また、開業に先立って施術管理者になる必要があります。施術管理者とは、施術所に勤務する柔道整復師の施術も含めた、施術所における受領委任にかかわる取り扱い全般の管理者のことです(※1)。

接骨院・整骨院などの施設には、医療保険機関の場合と異なり、患者から療養費の受領についての委任を受け、施術料金を保険者へ請求する受領委任制度という仕組みが適用されています(※2)。施術管理者は、この施術料金の受領委任を管理する存在で、接骨院を開業する上で必ず選任しなければなりません。

従来は、柔道整復師の資格を習得すると、誰でも施術管理者になることができました。しかし、2018年4月に制度が改正され、柔道整復師の資格取得後、3年間の実務経験(2024年から)と、施術管理者研修の受講が要件に加わりました(※3)。

施術管理者研修の受講は、厚生労働省の認可を受けた登録研修機関である柔道整復研修試験財団に申し込みを行う必要があります。研修を修了したら、術管理者研修修了証の写しを地方厚生局に提出することで、施術管理者になることができます。

※1 厚生労働省「施術管理者の要件について」P11
※2 大阪府「受領委任制度のしくみ」
※3 厚生労働省「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」P2

 

事業計画を立てるときのポイント

接骨院で問診を受ける女性

接骨院の開業準備でつまずきやすいポイントの一つが、事業計画の作成です。

事業計画があると、頭の中のイメージを整理し、事業内容をよりはっきりと理解できます。また事業計画をまとめた事業計画書は、金融機関から融資・借り入れを受けるときに必要です。

しかし、事業計画の作成といっても、何から始めたらよいのか分からない方もいるのではないでしょうか。まずはどのように整骨院を営んでいきたいのか、頭の中で思い描きながら、アイデアの整理を始めましょう。

例えば、以下のような観点から、整骨院の事業内容を具体的にイメージしていきます。

  • 接骨院の開業時期はいつにするか
  • 接骨院の開業場所はどこにするか
  • コンセプトや施術方針はどうするか
  • どのような内外装の店舗にしたいか
  • スタッフは何人くらい採用するか
  • どのようなお客様をターゲットにするか
  • どのような施術メニューを提供するか
  • 自費診療だけでなく、保険診療も提供するか
  • 診療時間や診療日はどうするか
  • 休診日はいつにするか

事業のアイデアがある程度固まったら、事業計画書の作成に移りましょう。例えば、日本政策金融公庫が提供している事業計画書(創業計画書)の様式には、以下のような項目が用意されています(※1)。

  • 創業の動機(どのような目的・動機で創業するか)
  • 経営者の略歴等(過去の事業経験など)
  • 取扱商品・サービス(サービス内容やセールスポイント、ターゲットとなるお客様、競合・市場の分析など)
  • 取引先・取引関係等(販売先や仕入先、外注先など)
  • 従業員(常勤役員の人数や従業員数など)
  • 借入の状況(借入先名や使い道、借入残高、年間返済額など)
  • 必要な資金と調達方法(設備資金や運転資金など)
  • 事業の見通し(売上高や売上原価、経費、利益など)

事業計画書の項目を埋めていく作業を通じて、ビジネスプランをより明確化できます。もし事業計画の作成で分からない点がある場合は、業界団体や地方自治体などが開催する研修・セミナーに参加し、アドバイスをもらうことも可能です。

※1 日本政策金融公庫「創業の手引」P8~9

 

開業資金を集める方法

接骨院に限らず、事業を始めるときに必要なのが開業資金です。日本政策金融公庫の「創業の手引」によると、開業資金の調達額の平均は約1,177万円だと言われています(※1)。

開業資金を集める方法は、大きく3つに分けられます。

  • 日本政策金融公庫からの融資
  • 銀行・信用金庫からの借り入れ
  • リースによる負担軽減

金融機関からの借り入れと、医療機器のリースを組み合わせることで、出費を減らしながら資金を調達できます。

※1 日本政策金融公庫「創業の手引」P19

1. 日本政策金融公庫からの融資

日本政策金融公庫は、国が株式を保有している公的な金融機関です。創業者を増やすことを目的とした、さまざまな制度融資(新規開業貸付制度や新創業融資制度など)を行っており、開業を目指す方がまず検討する資金調達手段の一つです。

日本政策金融公庫の融資は、低金利かつ返済期間が長いのが特徴で、創業期の場合は原則として担保や保証人も必要がないため、開業する人にとって有利な条件になっています。以下はその一例です(※1)。

  • 固定金利のため、契約時の金利が最後まで適用される
  • 長期の返済期間が組める(運転資金10年以内、設備資金20年以内)
  • 元金返済の据置期間を設定できる(5年以内)
  • 事業開始後7年まで利用できる

ただし、日本政策金融公庫から融資を受けるには、事業計画書(創業計画書)の提出が求められる他、審査に当たって一定の割合の自己資金があるかどうかを審査される点に注意しましょう(※1)。

※1 日本政策金融公庫「よくあるご質問 創業をお考えの方」

2. 銀行・信用金庫からの借り入れ

2つ目の資金調達先は、銀行や信用金庫、信用組合など、民間の金融機関からの借り入れです。

日本政策金融公庫の「創業の手引」によると、開業資金の調達額のうち、平均して68%が金融機関からの借り入れによって賄われています(※1)。

銀行・信用金庫から借り入れを行うには、事業計画書を提出した上で、担当者と融資交渉を行う必要があります。過去に事業経験がある方であれば、高額の借り入れを行うことも可能です。また一定条件をクリアすると、借入額や金利が優遇されるなどのメリットもあります。

ただし、日本政策金融公庫と比較すると、民間の金融機関は金利が低い傾向にある反面、事業実績がない方は高額融資を受けにくいのがデメリットです。また無担保・無保証人での借り入れは、ほとんどの金融機関が対応していません。保証人がいない場合は、保証協会(信用保証協会)を付ける必要があります。

※1 日本政策金融公庫「創業の手引」P19

3. リースによる負担軽減

資金を調達する方法ではありませんが、接骨院・整骨院を開業する方のほとんどは、リース契約を利用しています。リース契約とは、リース料を支払うことで、医療機器などの高額な設備をレンタルできる手法です。

医療機器の一部を購入ではなく、リース契約によって調達すれば、開業資金を大幅に節約できます。またリース料の支払いは経費に計上できるため、節税につながるのもメリットです。

リース契約は申し込み手続きが簡単で、かつ審査期間も短いことから、開業資金の負担を軽減する手段として活用されています。

 

接骨院を開業する場所の決め方

ベットが並んだ接骨院の施術室

接骨院の集客のカギを握るのが、開業場所の選定です。店舗の立地が悪かったり、周辺から物件が見えにくかったりすると、集客に悪影響が出てしまいます。

しかし、一度出店すると、店舗の場所はそう簡単には変えられません。出店してから後悔しないため、以下の2つのポイントで慎重に開業場所を見極めましょう。

  • 立地で選ぶ
  • 物件の特徴で選ぶ

1. 立地で選ぶ

まずは周辺の立地条件をリサーチしましょう。

立地条件によって、人口やお客様の特性、賃料相場などの条件が変わるため、以下の表を参考にして、開業場所の候補地を選んでください(※1)。

  特色 人口 お客様の特性 店舗賃料
住宅立地 その地域に住んでいる人が多い 夜間人口が多い
  • リピーターになってもらいやすい
  • 土日など休日の利用が多い
安い
オフィス立地 その地域で仕事をしている人が多い 昼間人口が多い
  • リピーターになってもらいやすい
  • 平日の利用が多い
中間
学生立地 地区に大学、予備校、高校などがあり、学生が多い 昼間人口が多い
  • すでに需給バランスが取れているところが多い
  • 平日の利用が多い
中間
商業立地 この地域で買い物などで余暇を過ごしている人が多い 昼間人口が多い
  • 一見客が多い
  • 土日などの休日の利用が多い
高い
郊外立地 車などで目的を持って来店するため、駐車場が必要になる 比較的人口が少ない
  • 目的を持って来店する
  • 平日、休日ともに利用が見込める
安い

 

※1 日本政策金融公庫「創業にあたっての立地の見極め方、選び方」P2

2. 物件の特徴で選ぶ

大まかな候補地が決まったら、次に物件の特徴をリサーチし、集客につながりやすそうなものを選びましょう。

特に重要なのは、人が通る方向から、お店がちゃんと見えているか、という点です。以下の表を参考にして、視認性が高く、お客様の目に留まりやすい物件を選びましょう(※1)。

物件の特徴 チェックポイント
お店が通りから見えるか
  • 駅や駅に向かうメイン道路から見えるか?
  • 大型ショップなど集客ポイントから見えるか?
  • 交差点や信号などから見えるか?
外観が視認しやすいか
  • お店の前を通る人が自然と認識できるか?
  • 道路に面して、お店の幅が広くなっているか?
  • 見やすい看板を建てられる場所はあるか?

 

※1 日本政策金融公庫「創業にあたっての立地の見極め方、選び方」P4

 

接骨院開業に必要な医療機器

接骨院では、主に物理療法機器(物療機器)と呼ばれる医療機器を用いて施術を行います。

代表的な物理療法機器には、以下の6つの種類があります。接骨院のコンセプト(施術方針)に合ったものを選びましょう。

医療機器の種類 特徴
低周波治療器 1Hz~9,999Hzの低周波を手や腕、足などに当て、電気刺激により浅い部分の痛みや筋緊張を改善する
中周波治療器 10,000Hz~99,999Hzの中周波を肩や腰、背中、膝、脚などに当て、中程度の深さにある疼痛を除去する
高周波治療器 100,000Hz以上の高周波を体の深層部や筋組織に当て、坐骨神経痛などの症状を改善する
微弱電流治療器 微弱な電流を使用し、急性のスポーツ外傷や筋肉疲労などを改善する
超音波治療器 超音波による温熱効果を利用し、筋肉のこりをほぐしたり痛みを緩和したりする
赤外線治療器 赤外線の温熱効果を利用し、血行促進などの効果が得られる

 

接骨院を開業するための申請手続き

接骨院を開業するには、さまざまな申請手続きが必要です。例えば業種や業態にかかわらず、届出が必要な税務関係と社会保険関係の手続きに加えて、接骨院・整骨院に特有の手続きもあります。

ここでは、接骨院を開業するための申請手続きを3つに分けて紹介します。

  • 保健所や地方厚生局への届出
  • 税務署や都道府県税事務所への届出
  • 社会保険関係の届出

保健所や地方厚生局への届出

まずは開業・保険請求に関係する届出です。

届出先 種類 提出期限・留意点
保健所 施術所開設届 開設後10日以内
地方厚生局 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱に係る届出・申し出 実務経験を証明する実務経験期間証明書や、施術管理者研修修了証の写しなどの添付が必要

 

接骨院・整骨院では、開設後10日以内に保健所へ「施術所開設届」を提出する必要があります。また開設届の提出後、施術管理者研修を受講した上で、管轄の地方厚生局に「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱に係る届出・申し出」を提出しましょう。

税務署や都道府県税事務所への届出

次に、税務関係の届出です。

業種や業態にかかわらず、以下の届出を税務署や都道府県税事務所に対して行う必要があります(※1)。

  届出先 種類 提出期限・留意点
個人 税務署 個人事業の開業・廃業等届出書 事業の開始等の事実があった日から1カ月以内
青色申告承認申請書
(青色申告したいとき)
原則、申告をしようとする年の 3月15日まで
給与支払事務所等の開設届出書
(従業員などに給与を支払うとき)
開設した日から1カ月以内
各都道府県税事務所 事業開始等申告書など 各都道府県等で定める日
法人 税務署 法人設立届出書 設立の日から2カ月以内
給与支払事務所等の開設届出書
(従業員などに給与を支払うとき)
開設した日から1カ月以内
たな卸資産の評価方法の届出書 確定申告の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 確定申告の提出期限まで
青色申告承認申請書
(青色申告したいとき)
設立後3カ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日まで
各都道府県税事務所 法人設立等申告書など 各都道府県等で定める日

 

※1 日本政策金融公庫「創業の手引」P26

社会保険関係の届出

最後に、社会保険関係の届出です。

こちらも業種や業態にかかわらず、以下の届出を年金事務所・公共職業安定所(ハローワーク)・労働基準監督署に対して行う必要があります(※1)。

届出先 種類 提出期限・留意点
年金事務所 健康保険、厚生年金保険
  1. 新規適用届
  2. 被保険者資格取得届
  3. (法人の場合)履歴事項全部証明書または登記簿謄本(個人の場合)事業主の世帯全員の住民票
(法人の場合)常時従業員を使用する全てが加入
(個人の場合)常勤の従業員5人以上は全て加入、5人未満は任意加入
公共職業安定所(ハローワーク) 雇用保険
  1. 雇用保険適用事業所設置届
  2. 雇用保険被保険者資格取得届
など
個人、法人とも従業員を雇用するとき適用事業所となる
  1. 設置の日の翌日から10日以内
  2. 資格取得の事実があった日の翌月10日まで
労働基準監督署 労災保険
  1. 保険関係成立届
  2. 概算保険料申告書
など
適用事業所は雇用保険と同じ
  1. 保険関係が成立した日の翌日から10日以内
  2. 保険関係が成立した日の翌日から50日以内

 

このように接骨院の開業に当たって、開業・保険請求関係や税務関係、社会保険関係など、さまざまな届出が必要になるため、ゆとりを持って申請手続きを進めましょう。接骨院の開業がうまくいくかどうかは、事前に計画を立てて準備できたかどうかにかかっています。

※1 日本政策金融公庫「創業の手引」P27

 

接骨院の開業なら、医療機器の販売・レンタル・リースを行っているヒラタメディカルサポート株式会社にご相談ください。開業準備に不安がある場合は、開業場所の選定や資金調達のサポート、店舗内外装工事業者のご紹介など、経験豊富なアドバイザーによる開業支援も可能です。